廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規定されており、 占有者自ら利用し、また他人に有償売却できないため不要になった固形状又は液状のものをいい、 発生形態や性状の違いから「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。